住宅ローン比較 トップページ > 住宅ローンの減税制度と住民税


 住宅ローンの減税制度は、政府が国民のマイホーム取得を支援する意味で打ち出した制度とされています。ですがその背景には、マイホーム取得を後押しする事で住宅やマンションの販売をする不動産業者や、その他の住宅の流通に関係する引っ越し業者や内装などのインテリアを請け負う業者、家電販売の業者などにも効果が波及し、販売が促進される事によって最終的に景気の拡大につなげようとした意図もあるようです。


 住宅ローンの減税制度は、正式名称を「住宅借入金等特別控除」といいます。住宅やマンションの購入や新築、増改築に伴う資金作りの為の住宅ローンを利用した際、年度末の住宅ローンの残高がどれだけあるかによって所得税から一定の額を控除されるというもので、「住宅ローン控除」ともいわれています。納税者のマイホーム取得の際の負担を軽減する事で、住宅取得を支援する為に制定されたものですが、利用するには条件があります。

「住宅ローンの減税制度の利用条件」
・10年以上の返済期間が設定されている住宅ローンを利用している事
・対象となる住宅の床面積が50平方メートル以上あり、且つ本人が住んでいる居住用の目的の住宅である事
・年間の所得金額が3千万円を越えていない事


 平成19年度より内閣による構造改革が実施され、それに伴い住民税の税率が10%に統一され引上げられました。ですが所得税の最低税率が引下げられた事によりプラスマイナスで納税の負担は増えていない形になっています。ですが住宅ローンをこれに絡めてみてみると、住宅ローンの減税については所得税のみが減税処置の対象となる為に所得税が減額されても住民税に対しての減税はされていない事になり、住宅ローンの減税額が少なくなるという事態につながってしまいます。


 これに対する経過措置として、平成11年から18年に入居し、既に住宅ローン減税を受けている人に対しては所得税からの減税を受けられなくなった分を平成20年度分から28年度分までの間の住民税から控除される事になっています。ですが対象者であっても自動的に控除されるわけではなく、新たに申告手続を行う事で、その翌年から控除が開始される形となっています。

 

住宅ローンの収入合算


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