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結婚に伴い新居を購入する場合があります。離婚を考えながら結婚をする人はいないので、住宅ローンの申込みの際に配偶者が連帯保証人となって契約をする場合も多いようですが、運悪く離婚の運びとなった場合、これらが問題となってきます。
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配偶者が連帯保証人となっている場合には、離婚するからといって債務から逃れる事はできません。
万が一前夫(前妻)が返済を滞納した場合には、督促状が届いたり債権者が自宅に訪問したりする可能性もあります。
そのまま放置をする事は信用に傷がつき、後々何かでローンを組もうとした時に不利になりますので、相手方が返済不能な状態に陥っているならば売却を迫るなどの対処を早急にする事が重要となります。
また、どちらかが購入した住居に住み続ける場合には、売主を元夫婦の2人、買主を居住を続ける相手方として売買をすれば連帯債務は消える事になります。
住宅金融公庫から融資を受けて購入した場合には、銀行などの民間の住宅ローンを申込み、公庫の融資を全額返済する形をとり、売買成立後、民間の住宅ローンの返済が始まり譲り受けた側が返済していく事になります。
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離婚に伴い住宅の名義変更をする場合、相手方の同意があれば司法書士に依頼すれば変更手続きは可能です。
ですが住宅ローンに関しては簡単に名義を変更する事はできません。
名義を変える場合には、住宅を譲り受ける側が新規で住宅ローンの申込みをし、既存のローンを一括で返済するという形になります。
妻が譲り受ける場合には、どこかに正社員で勤務するなどして融資条件を満たす収入がなければ、住宅を担保としてもローンの審査を通る事は難しいでしょう。
売却をする場合には、住宅ローンの残高と売却の金額の差額を現金で用意しなければなりません。
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