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住宅ローンの申込みをする際、融資の可能額が決定されるのに大きく関係するのが住宅を取得する本人、つまり融資を受ける本人の収入である事はご存知の方が多いかと思います。
融資可能額が高く設定されるには、申込みをする本人の収入が多い方が有利である事は説明するまでもありません。収入が多ければ返済能力が高いと判断され限度枠が拡がる事は、住宅ローンに限らず他の融資でも同様です。ですが住宅ローンのような多額のローンの場合には、申込みをする本人だけの収入では、借入れの条件を満たすのが難しい場合も少なくはない事です。そういった場合には、何か解決策はあるのでしょうか。
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そういった場合の解決策として挙げられるのが「収入合算」といわれるものです。収入合算とは、取得する住宅で同居する予定の家族(配偶者、親、子供などの直系親族で70歳未満である事)で安定した収入のある人がいた場合に、住宅ローンの申込みをする本人とその家族の収入を「合算」する事ができるというものです。
収入合算の扱いについては、各金融機関において一様ではないようですが、民間の金融機関が提供する住宅ローンでは、前述の同居予定のある家族の中の1人分だけの収入の2分の1の合算を認めているところが多いようです。また、住宅金融公庫の場合においては、返済の基準となる必要月収の倍額までを合算してもよい事となっていますが、住宅ローンを申込む本人の収入が合算した合計額の2分の1以上とならなければいけないという決まりがあります。
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収入合算を利用すると多く借入をする事ができますが、それに比例して返済額も大きくなります。ローンの支払い開始後に合算者が退職し収入が減った場合などにも返済に無理が生じないかなども想定して慎重に利用を検討する事をお勧めします。また、利用にはその他にも細かい資格条件などがありますのでよく確認をする事が必要です。
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